令和4年度 社労士試験 問13 中小事業主の特別加入
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
金融業を主たる事業とする中小事業主の特別加入要件は『常時50人以下』です。100人以下とする本肢は誤りです。
- 2誤り
不動産業を主たる事業とする中小事業主の特別加入要件は『常時50人以下』です。100人以下とする本肢は誤りです。
- 3誤り
小売業を主たる事業とする中小事業主の特別加入要件は『常時50人以下』です。100人以下とする本肢は誤りです。
- 4正しい
サービス業を主たる事業とする中小事業主の特別加入要件は『常時100人以下』です。本肢はこの規定どおりで正しい記述です。
- 5誤り
保険業を主たる事業とする中小事業主の特別加入要件は『常時50人以下』です。100人以下とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。労災保険法33条1号の中小事業主特別加入における『厚生労働省令で定める数』は、業種により次のように区分されています。①金融業・保険業・不動産業・小売業=常時50人以下、②卸売業・サービス業=常時100人以下、③その他の事業=常時300人以下。サービス業は100人以下の枠に該当するため、肢4が正しい記述となります。中小事業主の特別加入は労働保険事務組合への事務委託を要件として、本来労働者でない事業主自身を労災保険の保護対象とする制度であり、業種ごとの規模要件の暗記は社労士試験の頻出論点です。
ここがポイント
中小事業主特別加入の規模要件:金融・保険・不動産・小売=50人、卸売・サービス=100人、その他=300人。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。