令和4年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問15 通勤災害(住居・就業の場所)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    家族の事情で他家に泊まり込んでそこから出勤する場合、その他家は就業の拠点としての住居に該当します(行政解釈)。正しい記述で『誤り』ではありません。

  • 2正しい

    通勤災害における『住居』との境界は、一戸建てでは『門』、集合住宅では『各居住部分(玄関)』を境とします。アパートの自室のドアから出れば住居の外であり、共用部の階段で転倒した本事例は通勤災害に当たります。当たらないとする本肢が誤りです。

  • 3誤り

    一戸建ての住居の場合、敷地の門の内側(門〜玄関の石段含む)はすでに住居の内部とみなされるため、玄関先の石段での負傷は通勤災害に当たりません。正しい記述です。

  • 4誤り

    外回りの営業担当が得意先から直接帰宅する場合、最後の得意先が『就業の場所』に該当します(行政解釈)。正しい記述です。

  • 5誤り

    家族の長期入院・看病等のため長期間継続して他所に宿泊しそこから通勤する場合、その他所も就業のための拠点としての住居と認められます(行政解釈)。正しい記述です。

解説

正解は肢2(誤り)です。通勤災害における『住居』の範囲は、一戸建ての場合は『門・塀』の内側まで、集合住宅(アパート・マンション等)の場合は『各居住部分(自室の玄関ドア)』の内側までと解されます。アパートの自室のドアから一歩外へ出れば住居の外であり、共用階段や廊下はすでに住居外=通勤経路上です。そのためそこでの転倒は通勤災害に該当します(肢2は逆で誤り)。一戸建てでは門の内側(玄関先の石段含む)はまだ住居の内部であり、肢3のとおり通勤災害には当たりません。集合住宅と一戸建てで境界が異なる点が頻出ポイントです。

ここがポイント

通勤災害の住居の範囲:一戸建ては門の内側まで、集合住宅は自室の玄関ドアまで。共用階段は住居外=通勤経路。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。