令和4年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問18 労働保険徴収(一般拠出金・確定保険料)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    一般拠出金(石綿健康被害救済法に基づく)は労災保険適用事業主全てから一律料率で徴収され、メリット制の適用はありません。正しい記述で『誤り』ではありません。

  • 2誤り

    確定保険料の申告書未提出に対し歳入徴収官が額を決定し、概算納付額が超過していた場合、通知の翌日から10日以内に還付請求書を提出して還付を請求できます。正しい記述です。

  • 3誤り

    一括有期事業の事業主は、確定保険料申告書とともに前年度中等に終了・廃止した各事業の明細を記した一括有期事業報告書を提出する義務があります。正しい記述です。

  • 4誤り

    確定保険料申告書を提出したが法改正等を知らず誤りがあり、歳入徴収官が正しい額を決定して不足額が生じる場合、その不足額が1,000円以上であれば徴収法21条の追徴金(10%)が徴収されます。正しい記述です。

  • 5正しい

    確定保険料申告書を年金事務所経由で提出する特例は、口座振替に限定された制度ではなく、社会保険適用事業所が一般保険料の概算・確定申告書を年金事務所経由で提出できる制度です。本肢は口座振替を条件にしている点、また19条3項により納付すべき労働保険料がある場合という限定をしている点で誤りであり、本肢が『誤っているもの』として正解となります。

解説

正解は肢5(誤り)です。社会保険適用事業所の事業主は、有期事業以外の事業の一般保険料の概算・確定保険料申告書(労働保険徴収法19条3項により納付すべき労働保険料の有無を問わず)について、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することが認められています。本肢はこの経由提出の要件として『口座振替で納付している場合』『19条3項により納付すべき労働保険料がある場合』に限定するような書きぶりとしている点で正確性を欠き、誤りです。一般拠出金へのメリット制不適用(肢1)、概算超過分の還付請求10日以内(肢2)、一括有期事業報告書の提出義務(肢3)、追徴金1,000円基準(肢4)はいずれも徴収法・関係政省令の規定どおりです。

ここがポイント

社会保険適用事業所の労働保険申告書は年金事務所経由提出可。口座振替の有無や追加納付の有無は要件ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。