令和4年度 社労士試験 問21 特例高年齢被保険者
特例高年齢被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
特例高年齢被保険者が一の事業所を離職して高年齢求職者給付金を受ける場合の賃金日額は、その離職した事業所で支払われた賃金のみで算定するとされており、正しい記述です。
- 2正しい
特例高年齢被保険者が1の事業を自己都合で離職しても、他方が倒産離職であれば全体としての離職理由は倒産離職として扱われ、給付制限(1か月以上3か月以内)は課されません。給付制限を課すとする本肢は誤りです。
- 3誤り
1の事業所を離職して合計所定労働時間が20時間未満となったときは、本人が事業所所在地を管轄する公共職業安定所長に申出をする必要があり、正しい記述です。
- 4誤り
特例高年齢被保険者の賃金日額には下限額の規定(上限のみ適用)が適用されないこととされており、正しい記述です。
- 5誤り
特例高年齢被保険者は「2以上の事業主」の適用事業に雇用される65歳以上の者であることが要件で、同一事業主の複数事業所のみでは特例高年齢被保険者になれません。正しい記述です。
解説
特例高年齢被保険者(マルチジョブホルダー制度)は、2以上の事業主に雇用される65歳以上の労働者で、各事業の週所定労働時間が20時間未満、合計で20時間以上、各事業で雇用見込み31日以上である者が、本人の申出により被保険者となる制度です。離職時の給付(高年齢求職者給付金)の賃金日額は離職した事業所の賃金のみで算定(下限額の規定は適用なし)。同日に2事業所を離職し片方が倒産・片方が自己都合の場合は、倒産・解雇等による離職に該当するものとして給付制限を行いません。したがって肢2が誤りで正解となります。
ここがポイント
特例高年齢被保険者は「2以上の事業主」が要件、同一事業主の複数事業所では不可。倒産離職を含むなら給付制限なし。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。