令和4年度 社労士試験 問22 適用事業
適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
法人格のない社団・財団であっても、代表者又は管理人の定めがあれば適用事業の事業主となり得るので誤りです。
- 2誤り
建設の事業で請負事業の一括(労保徴8条)が行われても、それは労働保険料の徴収について元請を一の事業主とみなす取扱いであり、雇用保険の被保険者に関する届出事務は元請が一括して行うものではなく、各事業主が自己の労働者についてそれぞれ行うので誤りです。
- 3誤り
適用事業部門と暫定任意適用事業部門が独立した事業と認められる場合は、別個の事業として取り扱われ、暫定任意適用部門は当然には適用事業になりません。誤りです。
- 4正しい
日本国内において事業を行う外国会社(日本の会社法に準拠して設立された会社以外の会社)であっても、労働者を雇用する事業である限り雇用保険の適用事業となります。正しい記述です。
- 5誤り
雇用保険法上の「事業」は、企業そのものではなく、経営の単位として独立性をもつ事業所(本店、支店、工場等)ごとに把握するのが原則であり、誤りです。
解説
雇用保険の適用事業は「労働者が雇用される事業」を単位として把握されます。事業主には法人格は要件ではなく、法人格のない社団・財団でも代表者の定めがあれば事業主となり得ます(肢1誤り)。請負事業の一括は労働保険料徴収面の取扱いに限られ、雇用保険被保険者の届出義務までは元請に一括されません(肢2誤り)。適用事業部門と暫定任意適用部門が独立して認められれば別事業として扱い(肢3誤り)、日本で事業を行う外国会社も労働者を雇用する限り適用事業(肢4正しい)。「事業」は企業全体ではなく事業所単位(肢5誤り)。したがって肢4が正解です。
ここがポイント
適用事業は「事業所単位」で判断。外国会社でも国内で労働者雇用していれば適用、法人格なき社団でも事業主になり得る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。