令和4年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問23 被保険者の届出

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    雇用保険被保険者転勤届は、同一管轄内であっても転勤事実発生日の翌日から10日以内に提出すべきとされており、正しい記述です。

  • 2誤り

    資格取得届は健康保険・厚生年金保険の届出と一体で年金事務所経由で提出することが認められており、正しい記述です。

  • 3正しい

    雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」であって、「翌月10日まで」は健康保険・厚生年金保険の喪失届の期限と混同したもので、誤りです。

  • 4誤り

    資本金1億円超の特定法人は、資格取得届等の届出について原則電子申請が義務付けられており(電子申請の例外事由がない限り)、正しい記述です。

  • 5誤り

    離職時に59歳以上の労働者については、本人の離職票交付の希望の有無にかかわらず、資格喪失届に離職証明書を添えて提出することとされており、正しい記述です。

解説

雇用保険の被保険者資格喪失届は、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所長に提出するのが正しく、肢3の「翌月10日まで」は健保・厚年の喪失届の期限を持ち込んだ誤りです。一方、転勤届の10日以内、年金事務所経由の資格取得届、特定法人の電子申請義務、59歳以上労働者の離職証明書添付義務はいずれも雇用保険法施行規則・関連通達のとおりです。したがって誤りは肢3で正解です。

ここがポイント

雇用保険の資格喪失届は「事実日の翌日から10日以内」。健保・厚年(翌月10日)と混同しない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。