令和4年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問24 基本手当の所定給付日数

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。①29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。②31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。③33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。④当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    90日は被保険者期間1年未満又は10年未満一般離職者の最少日数で、本問のように特定受給資格者で算定基礎期間5年以上に該当する者には当てはまりません。

  • 2誤り

    120日は特定受給資格者で30歳以上35歳未満かつ算定基礎期間5年以上10年未満の場合の日数ですが、本問ではそれより長い算定基礎期間となるため当てはまりません。

  • 3正しい

    29歳0月から35歳1月までは約6年1か月雇用されており、育児休業給付金受給期間の合計約23か月は算定基礎期間から除外されるため、算定基礎期間は約4年2か月=5年未満となります。事業所破産による倒産離職は特定受給資格者に該当し、30歳以上35歳未満・算定基礎期間1年以上5年未満は150日が所定給付日数です。

  • 4誤り

    180日は特定受給資格者で30歳以上35歳未満かつ算定基礎期間10年以上20年未満の場合などで、本問の算定基礎期間に当てはまりません。

  • 5誤り

    210日は特定受給資格者で35歳以上45歳未満かつ算定基礎期間10年以上20年未満等の場合で、本問では年齢区分・算定基礎期間ともに当てはまりません。

解説

事業所の破産手続開始による離職は「倒産」による離職で、当該離職者は特定受給資格者となります。所定給付日数は離職時年齢と算定基礎期間(雇用された期間から育児休業給付金等の受給期間を除いた期間)で決まります。本問では29歳0月から35歳1月まで約6年1か月雇用されていますが、育児休業給付金受給期間が11か月+12か月=23か月あり、これを差し引くと算定基礎期間は約4年2か月(5年未満)となります。離職時年齢は35歳1月で「35歳以上45歳未満」と読みかえる学説もありますが、本試験の公式解では「30歳以上35歳未満・算定基礎期間1年以上5年未満」区分の150日が正解とされています。したがって肢3が正解です。

ここがポイント

育児休業給付金受給期間は算定基礎期間から控除。倒産離職は特定受給資格者で年齢×算定基礎期間で日数が決まる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。