令和4年度 社労士試験 問25 高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
被保険者であった期間が通算5年以上必要なのは正しいですが、被保険者でなかった期間が長い場合には被保険者期間の合算は離職の日から1年(受給期間延長の場合は最大4年)以内に再取得した場合等に限られ、20か月の空白期間がある場合、過去期間の単純通算で60歳到達月から支給されるとは限りません。
- 2誤り
高年齢雇用継続基本給付金は支給対象月の初日から末日まで継続して被保険者でなければなりませんが、介護休業給付の対象となる休業を取得した月は併給調整の対象となり、原則として高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
- 3誤り
高年齢再就職給付金と再就職手当は併給されず、いずれか一方を本人が選択して受給することとなっており、「意思にかかわらず再就職手当が支給停止」とは規定されていません。
- 4誤り
高年齢雇用継続基本給付金は同一の被保険者資格に基づき60歳到達月から65歳到達月までの間支給されるもので、いったん資格喪失後8か月で再取得したからといって新たな資格に基づく給付金が一律に支給されないわけではなく、再就職給付金又は基本給付金の支給要件を満たせば支給されます。
- 5正しい
高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数が「100日以上」あることが要件であり、80日では支給されません。残日数100日未満で再就職した者にはそもそも高年齢再就職給付金の受給資格が発生しないため、正しい記述です。
解説
高年齢雇用継続給付には、60歳到達時点で基本手当等を受給せず継続雇用される者向けの「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給して60歳以降に再就職した者向けの「高年齢再就職給付金」があります。再就職給付金は基本手当の支給残日数が100日以上あることが要件で、100日以上200日未満であれば1年、200日以上であれば2年支給されます。残日数80日では受給資格自体が生じないため、肢5は正しい記述です。一方、介護休業給付との併給はできず(肢2誤り)、再就職手当との併給は本人選択(肢3誤り)。肢1の20か月空白後の単純通算、肢4の8か月再取得時の一律不支給はいずれも法令の取扱いと整合しません。したがって正解は5です。
ここがポイント
高年齢再就職給付金は基本手当支給残日数100日以上が要件。80日では受給資格なし。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。