令和4年度 社労士雇用保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問30 暫定任意適用・督促等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    個人経営の農林水産の事業で常時5人未満の労働者を使用する場合は雇用保険暫定任意適用事業に該当し、労働者の2分の1以上が加入を希望すると事業主は任意加入の申請をしなければならず、認可後は事業に雇用される者全員が被保険者となります。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    適用事業から暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされ、事業主が改めて任意加入申請書を提出する必要はありません。「改めて提出することとされている」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事業の予定期間に変更があったときは、変更日の翌日から10日以内に所定の事項を記載した届書を所轄労基署長又は所轄公共職業安定所長に提出する必要があり、正しい記述です。

  • 4誤り

    労働保険料は保険給付費・社会復帰促進等事業費・雇用安定等事業費・事務費等、保険事業運営に要する一切の費用に充てるためのもので、正しい記述です。

  • 5誤り

    労保徴27条の督促をしてなお納付がない場合、政府は国税滞納処分の例により財産を差し押さえ・換価・充当する滞納処分が可能であり、正しい記述です。

解説

雇用保険の暫定任意適用事業(個人経営の農林水産業で常時5人未満等)が任意加入する場合は事業主の申請と認可が必要ですが、適用事業からの転換時には事業主が改めて申請するのではなく、「翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなす」のが正しい取扱いです。肢2は申請書を「改めて提出することとされている」と誤って記述しており、誤りとなります。その他の肢(暫定任意適用の任意加入要件、事業期間変更届の10日以内提出、保険料の充当範囲、滞納処分の手続)はいずれも徴収法・規則どおりで、誤りは肢2のみです。

ここがポイント

適用事業→暫定任意適用への転換は「翌日に自動みなし認可」。申請書の改めての提出は不要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。