令和4年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問35 社会保険労務士法令

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    社労士法2条の2の補佐人制度をそのまま述べたもので、当事者・訴訟代理人が直ちに取消・更正したときは陳述の効果が生じない取扱いも法定どおりで、正しい記述です。

  • 2誤り

    懲戒処分による失格処分を受けた日から3年を経過しない者は社労士資格を有しないとされており(社労士法5条)、正しい記述です。

  • 3正しい

    戒告は、本人の将来を戒めるための処分ですが、業務の実施や資格について制約を課す処分ではありません。業務制限を伴うのは「業務停止」処分であり、戒告と業務停止を混同した本肢は誤りです。

  • 4誤り

    懲戒処分は処分時に効力を生じ、不服申立てがあっても当然には効力が停止されない(執行不停止原則)ことを述べたもので、正しい記述です。

  • 5誤り

    社労士法人の従たる事務所では特定社労士の社員が常駐しなければ紛争解決手続代理業務を取り扱えないとされており、正しい記述です。

解説

社労士法25条の懲戒処分には①戒告、②1年以内の業務停止、③失格処分があり、戒告は本人の将来を戒めるための文書による処分にとどまり、業務の実施や資格に直接の制約を課す処分ではありません。業務制限を伴うのは業務停止処分です。肢3は戒告と業務停止を混同した記述で誤りです。一方、補佐人制度(社労士法2条の2)、失格処分後3年の欠格事由(同法5条)、処分の執行不停止原則、紛争解決手続代理業務における特定社労士常駐要件はいずれも法令どおりで正しく、誤りは肢3のみとなります。

ここがポイント

社労士の戒告処分は将来への戒めにとどまり、業務制限はない。業務制限は業務停止処分の効果。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。