令和4年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問37 高齢者医療確保法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者を後期高齢者医療の被保険者とする規定は条文どおりであり、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    高齢者医療確保法では、世帯主は被保険者に代わって届出をすることが「できる」とされています。本肢は「できない」としており誤りであるため、本問の正解肢です。

  • 3誤り

    広域連合は条例の定めるところにより、傷病手当金などの後期高齢者医療給付を任意に行うことができます。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 4誤り

    普通徴収による保険料徴収事務は、収入確保及び被保険者の便益増進に資する場合に限り、政令の定めにより私人に委託できます。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 5誤り

    後期高齢者医療給付に関する処分や保険料等徴収金に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求できます。本肢は条文どおり正しい記述です。

解説

正解は肢2です。高齢者医療確保法では、被保険者の属する世帯の世帯主は被保険者に代わって資格取得・喪失等の届出を行うことができ、世帯単位での手続が認められています。本肢は「できない」と断定しており条文と逆であるため誤りです。被保険者の範囲(肢1)、条例による傷病手当金等の任意給付(肢3)、普通徴収事務の私人委託(肢4)、後期高齢者医療審査会への審査請求(肢5)は、いずれも条文どおりの正しい記述です。世帯主による代理届出は国民健康保険法でも同様の構造であり、横断的に整理しておきたい論点です。

ここがポイント

後期高齢者医療の届出は世帯主による代理届出が可能。世帯主の届出義務・代理権の有無は国保・後期高齢者で横断整理。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。