令和4年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問39 社会保険制度の保険料・給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国民健康保険法は、都道府県が毎年度、市町村ごとの標準保険料率を算定すると定めており、本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 2誤り

    船員保険において、行方不明期間に報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度で行方不明手当金が不支給となります。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 3正しい

    市町村特別給付は、市町村が条例の定めにより「行うことができる」任意給付であり、義務的給付ではありません。本肢は「行わなければならない」としており誤りです。

  • 4誤り

    後期高齢者医療の普通徴収について、世帯主は世帯の被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。本肢は条文どおり正しい記述です。

  • 5誤り

    後期高齢者医療制度の保険外併用療養費は、被保険者が評価療養・患者申出療養・選定療養を受けたときに支給され、資格証明書交付中は支給されません。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。介護保険における市町村特別給付は、市町村が条例で定めるところにより行うことができる任意給付であり、実施を義務付けるものではありません(介護保険法第62条)。本肢は「行わなければならない」と義務付けているため誤りです。都道府県による標準保険料率の算定(肢1)、船員保険の行方不明手当金と報酬の調整(肢2)、後期高齢者医療における世帯主の連帯納付義務(肢4)、保険外併用療養費の支給と資格証明書の例外(肢5)は、いずれも条文どおり正しい記述です。介護保険の3類型(介護給付・予防給付・市町村特別給付)の位置づけは頻出論点です。

ここがポイント

介護保険の市町村特別給付は条例により行う「ことができる」任意給付。義務的給付の介護給付・予防給付と区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。