令和4年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問5 労働契約

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    労基法14条1項1号(高度専門職)に該当して契約期間の上限を5年とするには、有資格者であることだけでは不十分で、当該資格に基づく業務に就くことが労働契約上明確に予定されている必要があるというのが行政解釈です。資格と業務の対応関係が要件となります。

  • 2誤り

    労基法15条3項の『契約解除の日から14日以内』は、民法140条本文により初日不算入で、解除日の翌日から起算するのが原則です。9月1日解除なら9月15日までであり、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    労基法16条は違約金や損害賠償額予定の『契約をしてはならない』と定めており、契約締結自体で違反が成立します。現実の徴収を要件とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    労基法17条は前借金と賃金との『相殺』を禁止するもので、前借金契約そのものを全面禁止する規定ではありません。全面禁止とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    労基法22条1項の退職時等の証明書は、労働者が請求した事項についてのみ記載すべきもので、請求のない事項を記入してはなりません(同条3項)。すべて記入とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。労基法14条1項1号の高度専門職特例(契約期間上限5年)の対象者は、博士の学位や弁護士・公認会計士・社労士等の国家資格を有する者のうち、当該専門的知識等を必要とする業務に従事する者に限られます。資格保有だけでは足りず、契約上その資格業務に就くことが予定されている必要があります。他の肢は、期間計算の初日不算入(肢2)、賠償予定禁止は契約段階で成立(肢3)、17条は相殺禁止であって前借金自体は禁止しない(肢4)、退職時証明書は請求事項のみ記載(肢5)と、いずれも条文・解釈に反します。

ここがポイント

労基法14条1項1号の高度専門職は『資格+当該資格業務への従事』が要件。資格だけでは5年契約は不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。