令和4年度 社労士厚生年金保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問56 加給年金額

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問56(原文のまま・無改変)

加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    障害厚生年金(1級・2級)の加給対象は配偶者のみで、子は障害基礎年金側で加算されます。配偶者「又は子」とする点が誤りです。

  • 2誤り

    配偶者特別加算は老齢厚生年金の受給権者に行われるもので、障害厚生年金にはありません。

  • 3誤り

    老齢厚生年金は受給権発生当時に生計維持関係のある配偶者でなければ加給対象とならず、受給権取得後に新たに婚姻した配偶者は加算対象外です。

  • 4正しい

    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)には加給年金は加算されず、繰上げ受給時も65歳到達まで加給年金は加算されません。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    配偶者の収入増などで生計維持関係が消滅した場合は、加給年金額の加算は行われなくなります。減額されないとする点が誤りです。

解説

正解は肢4です。加給年金は定額部分の支給が始まる時点(原則65歳)から加算される仕組みのため、報酬比例部分のみの特別支給や繰上げ受給では65歳到達までは加算されません。肢1は障害厚生年金の加給対象が配偶者に限定されること、肢3は老齢厚生年金の加給対象配偶者が受給権発生時に生計維持関係を要すること、肢5は事後的に生計維持関係がやめば加算は外れることがポイントです。各年金で加給対象者の範囲と加算開始時期が異なることをセットで整理しましょう。

ここがポイント

加給年金は定額部分の支給開始(65歳)に連動。特別支給の報酬比例部分や繰上げ時は加算されない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。