令和4年度 社労士厚生年金保険法難易度 標準

令和4年度 社労士試験 問57 適用事業所・被保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問57(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、文中のX、Y、Zは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国・地方公共団体に使用される短時間労働者は規模にかかわらず特定適用事業所扱いで、賃金8.8万円以上・週20時間以上・継続雇用1年以上・学生でないという要件を満たせば被保険者となります。

  • 2正しい

    法人事業所の代表者であっても、法人に労務を提供し報酬を経常的に受けていれば「使用される者」として厚生年金保険の被保険者となります。

  • 3誤り

    週30時間労働は通常労働者(週40時間)の4分の3以上にあたり、学生か否かを問わず一般被保険者として加入対象です。

  • 4誤り

    適用事業所が後に従業員数5人未満になっても、いったん成立した強制適用事業所は引き続き適用事業所として扱われます。

  • 5誤り

    宿泊業(飲食サービス業)は厚生年金保険における強制適用業種から除外されており、5人以上の個人事業所でも任意適用の認可が必要です。

解説

正解は肢2です。法人事業所では代表者でも法人から労務の対価として経常的に報酬を受けていれば「法人に使用される者」として被保険者になります。肢1は国・地方公共団体に勤める短時間労働者の特例、肢3は週所定労働時間4分の3要件、肢4はいったん適用された事業所の継続適用、肢5は宿泊業が非適用業種である点がポイントです。個人事業の非適用業種は宿泊・飲食・農林水産・理美容など5業種で、これらは規模を問わず任意適用となる点を確実に押さえましょう。

ここがポイント

法人代表者も労務対価を得ていれば被保険者。個人事業の非適用業種(宿泊業など)は規模問わず任意適用。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。