令和4年度 社労士試験 問60 総則・障害厚生年金・遺族厚生年金等
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
法人事業所は業種・規模を問わず強制適用となるため、美容業でも法人化すれば任意適用の認可は不要で適用事業所となります。
- 2誤り
2か月以内の期間を定めて使用される者は適用除外ですが、その期間を超えて引き続き使用されるに至ったときに被保険者となります。当初から被保険者になるわけではありません。なお令和4年10月以降、所定の場合は当初から被保険者となる改正がありますが本問では当初からとする点を誤りとしています。
- 3誤り
夫が遺族厚生年金を受けるには、妻死亡当時55歳以上であることが必要です。38歳の夫は遺族厚生年金の対象外で、その意味では本肢の結論は正しい部分もありますが、38歳の妻に中高齢寡婦加算は支給されません(中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満)。
- 4誤り
障害認定日のある月までの被保険者期間を基礎とし、300月に満たないときは300月とみなして計算します。「障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間」とする点が誤りです。
- 5正しい
未支給保険給付の同順位者が2人以上いるときは、その1人がした請求は全員のためにしたものとみなされ、その1人への支給は全員に対する支給とみなされます。
解説
正解は肢5です。未支給保険給付の請求・受給は、同順位者が複数いても1人が代表してそれを行えば全員のためになされたものとみなされるという便宜規定が置かれています。肢1の法人事業所は強制適用、肢2の臨時2か月以内雇用者は2か月を超えて使用された時点で被保険者、肢3の中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満かつ夫死亡時に40歳未満の場合は子がいなければ加算対象外、肢4の障害厚生年金は障害認定日の属する月までの被保険者期間で300月みなしを行う点に注意しましょう。
ここがポイント
未支給給付は同順位者の1人による請求・受給で全員分とみなす。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。