令和4年度 社労士国民年金法難易度 難

令和4年度 社労士試験 問61 学生納付特例・届出等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問61(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    学生納付特例事務法人は学生納付特例申請事務の代行はできますが、保険料の納付に関する事務までは行えません。

  • 2正しい

    国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員期間および私学共済加入者期間については、国民年金原簿の訂正請求の規定は適用されません。

  • 3誤り

    第3号被保険者の届出義務は廃止され、配偶者である第2号被保険者の事業主からの届出に基づき行われる仕組みに変わっています。本人が14日以内に届け出る義務はありません。

  • 4誤り

    機構が住基ネットから本人確認情報の提供を受けられる場合は、氏名・住所変更の届出は不要です。

  • 5誤り

    受給権者の所在不明の届出義務が生じる期間は「1か月以上」であり、6か月以上ではありません。

解説

正解は肢2です。国家公務員・地方公務員・私学教職員の各共済期間(旧3号厚年・旧4号厚年期間)は、それぞれの共済組合が記録を管理しているため、国民年金原簿の訂正請求の規定は適用されません。肢1の学生納付特例事務法人は申請代行に限られ納付事務はできないこと、肢3の第3号被保険者の届出経由ルートの変更、肢4の住基ネット連携による届出不要化、肢5の所在不明1か月以上届出ルールはいずれも実務でも重要な論点です。

ここがポイント

共済組合員期間は国民年金原簿訂正請求の対象外。所在不明届は1か月以上で必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。