令和4年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問63 付加年金・寡婦年金・脱退一時金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問63(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    付加年金は老齢基礎年金に随伴して支給されるもので、同時に老齢厚生年金を受給していても支給されます。

  • 2正しい

    夫の第1号期間が25年以上で老齢・障害基礎年金未受給、婚姻10年以上、生計維持、妻が60歳未満であれば寡婦年金の受給権が発生します(支給は60〜65歳)。

  • 3正しい

    脱退一時金は、最後に資格喪失日に日本国内住所を有していた者の場合、その後日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年以内に請求しなければなりません。

  • 4誤り

    受診命令違反や診断拒否があったときの年金給付の一時差止めの対象は「受給権者本人」または「加算対象配偶者」に係る場合などであり、加算対象の子の不受診を理由として年金給付を一時差し止めるとする点が誤りです。

  • 5正しい

    障害基礎年金を選択受給する間、付加年金は支給停止されます(老齢基礎年金とともに停止)。

解説

正解は肢4です。受診命令や診断拒否に対する制裁としての年金一時差止めは、本人または加算対象配偶者など限定的に規定されており、加算対象の子の不受診を直接の理由として年金そのものを一時差し止める仕組みとはなっていません。肢1の付加年金は老齢厚生年金との併給可、肢2の寡婦年金の支給要件、肢3の脱退一時金の請求期限(2年)、肢5の障害基礎年金選択時の付加年金停止は基本論点として確実に押さえましょう。

ここがポイント

受診命令違反による年金差止めの対象範囲を正確に把握する。付加年金は老齢厚生と併給可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。