令和4年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問64 免除期間・付加保険料・遺族基礎年金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問64(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    平成21年4月以降の保険料半額免除期間は、年金額計算では4分の3として反映されます。4分の1とする点が誤りです。

  • 2誤り

    国内住所を有しないときに支給停止となるのは20歳前傷病による障害基礎年金で、事後重症による通常の障害基礎年金には海外居住による支給停止規定はありません。

  • 3誤り

    付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に「付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたもの」とみなされるのではなく、「納付の意思を辞退したもの」とみなされる旨の規定はありますが、本肢は条文表現と完全に一致しません。なお令和2年改正後は2年の追納期限がある点も含めて整理を要します(出題時点の取扱いとして誤り)。

  • 4誤り

    夫の遺族基礎年金は受給権発生当時から支給可能であり、60歳まで支給停止する規定はありません(これは寡婦年金や遺族厚生年金中高齢寡婦加算等と混同しないこと)。

  • 5正しい

    国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は日本年金機構に行わせるものとされており、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。国民年金原簿の訂正請求の受付・処理に関する厚生労働大臣の権限は、法令上日本年金機構に委任されています。肢1の半額免除は年金額に4分の3反映、肢2は20歳前障害基礎年金のみが海外居住で支給停止、肢3は付加保険料の納付遅延に対する取扱いが本肢の文言とは異なる点、肢4は遺族基礎年金の夫受給に60歳前支給停止規定はない点をそれぞれ整理しましょう。免除期間の年金額反映率(全額免除1/2、3/4免除5/8、半額3/4、1/4免除7/8)は確実に暗記すべき項目です。

ここがポイント

半額免除は年金額に3/4反映。原簿訂正請求の受理事務は日本年金機構に委任。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。