令和4年度 社労士試験 問65 障害基礎年金(併合認定・加算等)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
労災法による障害補償を受ける場合の6年間支給停止期間中は、併合認定による障害基礎年金は支給されません。
- 2誤り
障害基礎年金には配偶者加算はなく、子の加算のみが行われます。配偶者加算が行われるのは障害厚生年金(1級・2級)です。
- 3正しい
保険料納付済期間と保険料免除期間(学特・納猶を除く)の合計23年に合算対象期間3年を加えて25年以上となる場合、遺族基礎年金の支給要件である「25年以上」を満たすものとみなされます。
- 4誤り
国税庁長官は、税務署長への委任にあたって権限の全部を委任するわけではなく、滞納処分等の一部を委任します。「全部」とする点が誤りです。
- 5誤り
20歳未満の厚生年金被保険者は国民年金第2号被保険者となり、その被扶養配偶者は20歳未満であっても第3号被保険者となります。20歳に達したときに第3号資格を取得するとは限りません。
解説
正解は肢3です。長期要件の25年要件を判断する際は、保険料納付済期間・保険料免除期間(学特・納猶を除く)に合算対象期間を含めて25年以上に達すれば、遺族基礎年金の支給要件の適用上「25年以上」とみなされます。肢1は労災障害補償との調整期間中は併合認定の障害基礎年金は出ない、肢2は障害基礎年金に配偶者加算はない、肢4は税務署長への委任は全部ではなく一部、肢5は20歳未満の厚生年金被保険者でも第2号被保険者となり配偶者は3号となる点に注意します。
ここがポイント
25年要件は納付済+免除(学特・納猶除く)+合算対象期間の合計で判定。障害基礎年金に配偶者加算なし。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。