令和4年度 社労士試験 問66 遺族基礎年金・第3号未届期間・国庫負担等
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
子は18歳到達年度末までに障害等級1級または2級に該当する障害の状態となり、20歳まで状態が継続すれば、20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できます。
- 2正しい
第3号被保険者の遅滞届出は原則として届出月の前々月までの2年間が納付済期間となり、やむを得ない事由がある場合は厚生労働大臣に届け出ることで救済が図られます。
- 3正しい
平成17年4月1日前の3号被保険者の未届期間は、やむを得ない事由がなくとも届出により納付済期間に算入される特例があります。
- 4正しい
国庫は付加年金および死亡一時金の給付費用(一部除く)の4分の1相当を当分の間負担します。
- 5誤り
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった「日の翌日」に資格を喪失します。「その日」とする点が誤りです。
解説
正解は肢5です。国民年金の被保険者資格は、原則として死亡や被保険者該当事由消滅などの場合は「翌日」喪失となります。任意加入被保険者が日本国内住所を失った場合も翌日喪失が原則であり、即日喪失とする本肢は誤りです。肢1の障害状態の子が20歳まで遺族基礎年金を受給できる経過、肢2・3の第3号被保険者の遅滞届出と平成17年4月1日前の特例、肢4の付加年金・死亡一時金にかかる国庫負担割合(4分の1)はいずれも重要論点です。
ここがポイント
資格喪失日は原則「翌日」。死亡・住所喪失・60歳到達などの取扱いを整理する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。