令和4年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和4年度 社労士試験 問67 国民年金基金・第2号被保険者資格喪失等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和4年度 社会保険労務士試験 試験問題」問67(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    65歳に達して老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険の被保険者資格を有していても国民年金第2号被保険者の資格を喪失します。

  • 2誤り

    解散基金加入員に支給される年金の単価は400円ではなく、解散基金の加入員期間の月数に応じた所定の額です。「400円×月数」とする点が誤りです。

  • 3誤り

    国民年金法第30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)の所得状況届の提出期限は誕生日の属する月の末日までではなく、7月31日までです。

  • 4誤り

    納付受託者は保険料の納付の責めには任じませんが、交付された旨を厚生労働大臣に遅滞なく報告する義務はあります。「納付の責めに任ずる」とする点が誤りです。

  • 5誤り

    寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅します。支給されるとする点が誤りです。

解説

正解は肢1です。第2号被保険者は厚生年金保険等の被保険者で65歳未満の者(または65歳以上で老齢給付の受給権を有しない者)と定義されているため、65歳到達と同時に老齢基礎・老齢厚生の受給権を取得すれば、厚生年金被保険者であっても第2号資格を失います。肢2の基金連合会の年金単価、肢3の20歳前障害基礎年金の所得状況届の期限(7月31日)、肢4の納付受託者は納付の責めまでは負わない点、肢5の繰上げ老齢基礎年金受給での寡婦年金消滅はいずれも誤りやすい論点として整理しましょう。

ここがポイント

65歳到達で老齢給付受給権を取得すれば、厚生年金被保険者でも国年第2号資格は喪失する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。