令和4年度 社労士試験 問73 賃金日額算定・教育訓練給付金
次の文中の【A】から【E】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、【A】に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は【B】に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は【C】となる。なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,540円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,577円とする。雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金に関して、具体例で確認すれば、平成25年中に教育訓練給付金を受給した者が、次のアからエまでの時系列において、いずれかの離職期間中に開始した教育訓練について一般教育訓練に係る給付金の支給を希望するとき、平成26年以降で最も早く支給要件期間を満たす離職の日は【D】である。ただし、同条第5項及び同法施行規則第101条の2の9において、教育訓練給付金の額として算定された額が【E】ときは、同給付金は支給しないと規定されている。
語群
空欄の正解
- A.
雇用保険法第17条第1項により、最後の完全な6賃金月(賃金締切日が直近6か月分)に支払われた賃金を基礎に賃金日額を算定します。12か月分すべてを使うのではなく、直近6か月の確定賃金で180日除する点が制度の核心です。
- B.
賃金日額は「賃金日額の算定方法」に基づき、最後の6賃金月の所定賃金(臨時給与・3か月超期間ごとの賞与等を除く)の総額を180で除して算定します。実際の支給額の算定方法を統一的に定める法定ルールです。
- C.
算定賃金日額2,500円は最低限度額2,540円を下回るため、賃金日額は2,540円に補正されます。基本手当日額は最低額補正後の賃金日額に給付率(一般離職者の場合80%相当)を乗じて算定され、概ね1,875円水準になります。
- D.
教育訓練給付金は、前回受給後に支給要件期間(一般教育訓練は3年以上、初回受給者は1年以上)を満たす必要があります。平成25年中に受給した者は、平成26年以降で受給後3年以上の被保険者期間を再蓄積する必要があるため、令和3年8月31日近辺が最短の支給要件充足日となります。
- E.
雇用保険法施行規則第101条の2の9により、算定された教育訓練給付金の額が4,000円以下(4,000円を超えない)ときは少額不支給として支給されません。受給手続きに係る事務コストとの均衡を考慮した規定です。
解説
雇用保険の賃金日額算定と教育訓練給付金の細目を問う選択式問題です。Aは賃金日額の算定対象期間(最後の完全な6賃金月)、Bは法定の「賃金日額の算定方法」を押さえる出題で、最低限度額・最高限度額による補正の前提となります。Cは算定額2,500円が最低限度額2,540円未満になるため補正後の賃金日額に基本手当の給付率を乗じて1,875円相当となるロジックを確認させるもので、最低保障の仕組みを理解しているかが問われます。Dは教育訓練給付金の支給要件期間(一般教育訓練3年以上、初回受給時1年以上)の再蓄積、Eは少額不支給の閾値(4,000円以下)を扱います。本データは取得結果に選択肢番号の確定情報が含まれず、各空欄の正解番号は null として保留し、本文の論点解説のみ収録します。
ここがポイント
賃金日額は最後の6賃金月の所定賃金÷180、最低限度額未満は補正、教育訓練給付金は前回受給後の支給要件期間を再蓄積、少額不支給は4,000円以下が閾値という流れを覚えます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和4年度(2022年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。