令和5年度 社労士試験 問10 労働安全衛生法(健康診断)
労働安全衛生法の健康診断に係る規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るもの)に基づき、健康保持に必要な措置について医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません(安衛法66条の4)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
雇入時の健康診断について、入社前の健診結果を提出すれば省略できるのは「3月以内」に健康診断を受けた者の場合です(安衛則43条)。「6月を経過しない者」とする本肢は誤りです。
- 3誤り
定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは「常時50人以上」の労働者を使用する事業者です。「100人以上」とする本肢は誤りです。
- 4誤り
定期健康診断の結果の通知は、異常の所見の有無にかかわらず、健康診断を受けたすべての労働者に対して行わなければなりません(安衛則51条の4)。異常の所見がある者に限るとする本肢は誤りです。
- 5誤り
労働者は事業者の行う健康診断を受けなければなりませんが、事業者の指定した医師等以外の医師等の健康診断を受け、その結果証明書面を提出した場合に限り、これに代えられます。希望しない旨を申し出れば受診不要とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。安衛法66条の4は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るもの)に基づき、労働者の健康保持に必要な措置について事業者が医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないと定めています。肢2は雇入時健診の省略要件が「3月以内」である点、肢3は報告書提出義務が「常時50人以上」である点、肢4は健診結果の通知が全受診者に対し必要である点、肢5は他医師の健診を受け証明書を提出する方法でのみ代替できる点が、それぞれ誤りです。
ここがポイント
雇入時健診の省略は入社前3月以内の健診結果の提出が要件。定期健診結果報告書の提出義務は常時50人以上の事業場。健診結果の通知は異常所見の有無を問わず全受診者へ。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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