令和5年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

令和5年度 社労士試験 問12 障害等級の併合

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問12(原文のまま・無改変)

業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    併合により等級を繰り上げるのは、第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合等に限られます。本問では第14級が1つあるにすぎず、繰上げの対象とならないため第10級にはなりません。

  • 2誤り

    第8級以上が2以上で3級繰上げ等のルールに照らしても、本問は繰上げ要件を満たしません。第11級とする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    第14級は併合による繰上げの対象とならず、最も重い身体障害の該当等級によることとなります。本問では最も重い第12級の6によって、障害等級は併合第12級と決定されます。

  • 4誤り

    繰り下げる扱いはなく、最も重い等級である第12級が維持されます。第13級とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    より軽い第14級によって決定されるのではなく、最も重い第12級によって決定されます。第14級とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3(併合第12級)です。障害等級の併合による繰上げは、原則として第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合に行われます。本問では、ひじ関節の機能障害(第12級の6)と歯科補てつ(第14級の2)の2つの障害がありますが、一方は第14級であり繰上げの対象となりません。第14級の障害は併合繰上げに算入されないため、障害等級は最も重い第12級によって決定され、併合第12級となります。

ここがポイント

併合繰上げは第13級以上の障害が2以上あるときに行う(第8級以上2つで2級、第5級以上2つで3級繰上げ)。第14級の障害は繰上げに算入されず、最も重い等級が維持される。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。