令和5年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 難個数問題

令和5年度 社労士試験 問14 労災年金と社会保険給付の併給調整

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。また、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合も考慮しない。 ア 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。 イ 障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。 ウ 障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。 エ 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。 オ 遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    正しい記述は2つあるため、1つとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    正しいのはア(障害補償年金+障害厚生年金及び障害基礎年金の併給で調整率0.73)とエ(遺族補償年金+遺族厚生年金及び遺族基礎年金の併給で調整率0.80)の2つです。イ・ウ・オは「同一の事由」による併給でない点や調整率の数値が誤っています。

  • 3誤り

    正しい記述はア・エの2つであり、3つとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    正しい記述はア・エの2つであり、4つとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    正しい記述はア・エの2つであり、5つとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2(二つ)です。労災年金は、同一の事由により厚生年金・国民年金が併給される場合に、政令で定める調整率を乗じて減額されます。アの障害補償年金+障害厚生年金及び障害基礎年金の併給では調整率0.73、エの遺族補償年金+遺族厚生年金及び遺族基礎年金の併給では調整率0.80であり、いずれも正しい記述です。一方、調整は『同一の事由』により社会保険の年金が併給される場合に限られるため、イ・ウ・オのように障害基礎年金や遺族基礎年金のみを既に受給している者が別事由の労災年金を受ける場合は、設問の組合せ・数値が認められず誤りです。正しいのはア・エの2つです。

ここがポイント

労災年金の併給調整は『同一の事由』による社会保険年金との併給が前提。調整率は障害(厚年+基礎)0.73、遺族(厚年+基礎)0.80など、組合せごとに定められている。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。