令和5年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問16 不服申立て(審査請求・訴訟)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労災保険給付に関する決定に対する審査請求は、都道府県労働局長ではなく、都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対して行います。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときに、審査請求人は審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。「1か月」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    処分取消しの訴えは、審査官に対する審査請求の決定を経た後であれば提起でき、再審査請求の裁決まで経る必要はありません(審査請求前置)。再審査請求の決定を経た後でなければ提起できないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    医師による傷病の治ゆ認定は、それ自体は事実認定であって行政処分ではないため、審査請求の対象とはなりません。審査請求の対象となるとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は当該処分について審査請求人適格を有します。被災者本人の請求権を承継する地位にある相続人に不服申立ての利益が認められるため、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、未支給の保険給付を請求し得る地位等に基づき、当該不支給処分について審査請求人適格を有します。肢1は審査請求先が労働者災害補償保険審査官である点、肢2は棄却みなしの期間が「3か月」である点、肢3は審査請求前置で足り再審査請求の裁決までは不要である点、肢4は治ゆ認定が行政処分でなく審査請求の対象とならない点が、それぞれ誤りです。

ここがポイント

労災の不服申立ては労働者災害補償保険審査官への審査請求→労働保険審査会への再審査請求の二審制。訴訟提起には審査請求の決定を経れば足りる(審査請求前置)。棄却みなしは3か月。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。