令和5年度 社労士試験 問17 複数事業労働者の給付基礎日額
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
複数事業労働者の給付基礎日額は、被災時に労働契約関係にあった複数の事業場の賃金額を合算して算定します。甲会社のみとする本肢は誤りです。
- 2誤り
発症(死亡)時に労働契約関係が継続していたのは甲・乙・丁の3社です。丁会社を含まない甲・乙のみの合算とする本肢は誤りです。
- 3誤り
発症時に継続していた乙会社が抜けています。給付基礎日額は被災時に契約関係のあった全事業場を合算するため、乙を除く甲・丁のみとする本肢は誤りです。
- 4誤り
丙会社は死亡4か月前に労働契約が終了しており、発症(死亡)時には契約関係がありません。終了した丙を含め、継続中の乙を含まない本肢は誤りです。
- 5正しい
給付基礎日額は、発症(死亡)時点で労働契約関係にあったすべての事業場の賃金を合算して算定します。発症時に契約が継続していたのは甲・乙・丁の3社であり(丙は4か月前に契約終了)、これらを合算した額が基礎となります。
解説
正解は肢5です。複数事業労働者の給付基礎日額は、業務上の過重負荷の評価対象(労働時間の通算対象)かどうかにかかわらず、被災(発症・死亡)の時点で労働契約関係にあったすべての事業場で支払われた賃金額に相当する給付基礎日額を合算して算定します。本問では、発症(死亡)時に労働契約が継続していたのは甲会社・乙会社・丁会社の3社です。丙会社は死亡4か月前に3か月契約が終了しており、発症時には契約関係がありません。したがって、給付基礎日額は甲・乙・丁の3社について算定した額を合算した額を基礎とします。
ここがポイント
複数事業労働者の給付基礎日額は『被災(発症)時に労働契約関係にある』全事業場の賃金を合算する。過重負荷の評価に用いたか否かとは別問題で、過去に契約終了した事業場の賃金は含めない。
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