令和5年度 社労士試験 問18 労働保険徴収法(特別加入保険料)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問においては保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
給付基礎日額12,000円の年間特別加入保険料算定基礎額は12,000円×365=4,380,000円です。これに第1種特別加入保険料率1,000分の4を乗じると4,380,000×4/1,000=17,520円となり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
有期事業の第1種特別加入保険料の概算保険料は、承認に係る全期間の特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に第1種特別加入保険料率を乗じて算定します。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
第2種特別加入保険料率の最高は1,000分の52であり、算定基礎額4,380,000円×52/1,000=227,760円が上限です。事業・作業の種類を問わずこれを超えることはなく、本肢は正しい記述です。
- 4正しい
フードデリバリーの自転車配達員は一人親方その他の自営業者等として特別加入する者であり、その特別加入保険料は第2種特別加入保険料です。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
第36条第1項は海外派遣者の特別加入であり、これに係るのは第3種特別加入保険料です。ただし第3種特別加入保険料率は1,000分の3であり、4,380,000円×3/1,000=13,140円となります。事業の労災保険率1,000分の9を用いて39,420円とする本肢は誤りです。
解説
誤っているのは肢5です。労災保険法36条1項は海外派遣者の特別加入に関する規定で、これに係る保険料は第3種特別加入保険料です。第3種特別加入保険料率は事業の種類を問わず一律1,000分の3であり、給付基礎日額12,000円(年間算定基礎額4,380,000円)を用いると、4,380,000×3/1,000=13,140円となります。事業に係る労災保険率1,000分の9を乗じて39,420円とする肢5は、誤った保険料率を用いており誤りです。肢1(第1種17,520円)、肢2(有期事業の概算保険料の算定方法)、肢3(第2種の上限227,760円)、肢4(自転車配達員は第2種)は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
第3種特別加入保険料率は一律1,000分の3(海外派遣者)。第1種は事業の労災保険率と同率、第2種は作業の種類ごとに定められ最高1,000分の52。算定基礎額は給付基礎日額×365。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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