令和5年度 社労士試験 問19
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
委託できる事業主の範囲は労働保険事務組合の地域に限定されません。都道府県をまたいで主たる事務所を持つ事業主であっても委託は可能であり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
都道府県労働局長は、必要があると認めるときに労働保険事務組合へ委託受託可能な地域について必要な指示をすることができます。条文どおりの内容であり、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
労働保険事務組合は認可によって新団体が新設されるものではなく、既存の事業主団体等がその事業の一環として委託事務を代理処理する仕組みです。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
事業主が追徴金等の交付を怠った場合でも、その不交付について労働保険事務組合に責めに帰すべき理由がないとはいえない部分については、なお政府に対し納付責任を負います。一律に責任を負わないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
委託要件の労働者数は常態で判断され、臨時的・一時的に300人を超えても常態として300人以下なら委託できます。清掃業の中小事業主の人数要件は300人以下であり、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢4です。労働保険事務組合は、事業主から委託を受けた労働保険事務の処理を代理する団体であり、事業主が必要な報告等を行ったにもかかわらず事務組合が申告期限を徒過したような場合、事務組合の責めに帰すべき額の追徴金・延滞金については政府に対する納付責任を負います。事業主が金銭を交付しなかったことのみを理由に一切責任を負わないとはいえません。委託可能な事業主の地域は限定されず(肢1)、委託要件の労働者数は常態で判断します(肢5)。事務組合の責任範囲は頻出論点です。
ここがポイント
労働保険事務組合は、事務組合自身の責めに帰すべき追徴金・延滞金については政府に対して納付責任を負う。事業主が金銭を交付しなかったことだけを理由に責任を免れるわけではない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。