令和5年度 社労士労務管理その他の労働に関する一般常識難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問35

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務等の受任に当たり、依頼者の請求の有無にかかわらず、あらかじめ報酬の基準を明示する義務があります。請求がなければ明示義務がないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    業務に関する帳簿は、その関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければなりません。『1年間』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    社会保険労務士法人の設立は、定款を定め設立の登記をすることによって成立するものであり、厚生労働大臣の認可を要件とはしていません。認可を必要とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    社員が競業避止義務に違反して自己又は第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行ったときは、当該社員又は第三者が得た利益の額が法人に生じた損害の額と推定されます。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    検査役の選任の裁判に対しては不服を申し立てることができないとされており、2週間以内に控訴できるとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。社会保険労務士法人の社員が競業避止義務に違反して自己又は第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行ったときは、その社員又は第三者が得た利益の額が法人に生じた損害の額と推定されます(損害額の立証を容易にする規定)。報酬基準は依頼者の請求の有無にかかわらず明示義務があり(肢1)、業務帳簿の保存期間は2年間です(肢2)。法人設立は登記により成立し厚生労働大臣の認可は不要であり(肢3)、検査役選任の裁判には不服申立てができません(肢5)。社労士法の細かな手続規定と数値が問われる頻出論点です。

ここがポイント

社労士法人の社員の競業避止義務違反では、得た利益の額を法人の損害額と推定。業務帳簿の保存は2年間。法人設立は登記で成立し認可不要。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。