令和5年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問37

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から資格を取得します(資格取得は使用された当日から)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    船舶所有者は、被保険者の資格の取得・喪失、報酬月額・賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    資格喪失後の出産育児一時金は、資格喪失日後6か月以内の出産であること等が要件です。本肢は支給要件を正しく述べています。

  • 4誤り

    行方不明手当金の支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とします。「2か月」とする本肢が誤りです。

  • 5正しい

    厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(納付金等を含む)に充てるため保険料を徴収します。本肢は正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢4です。船員保険の行方不明手当金は、被保険者が職務上の事由により1か月以上行方不明となったときに被扶養者へ支給されるもので、その支給期間は行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とします。本肢の「2か月」は誤りです。他の肢は、資格取得日(肢1)、船舶所有者の届出義務(肢2)、資格喪失後の出産育児一時金の要件(肢3)、保険料徴収(肢5)をいずれも正しく述べています。船員保険は健康保険に類似しつつ独自給付(行方不明手当金・休業手当金)の数値が問われます。

ここがポイント

行方不明手当金の支給期間は行方不明となった日の翌日から3か月が限度。職務上の事由で1か月以上行方不明の場合に被扶養者へ支給される船員保険独自の給付。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。