令和5年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 標準

令和5年度 社労士試験 問38

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    介護保険の保険者は市町村及び特別区であり、都道府県は保険者ではありません。「都道府県及び市町村が介護保険を行う」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいいます。「介護専用型特定施設」は含まれず、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。「認定をした日から」効力を生ずるとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    要介護認定を受けた被保険者は、介護の必要の程度が現区分以外の区分に該当すると認めるときは、市町村に区分変更の認定を申請できます。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    介護保険審査会への審査請求はできますが、その決定に対する再審査請求の制度はありません。「社会保険審査会に再審査請求できる」とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。要介護認定を受けた被保険者は、介護の必要の程度に変動があったときは市町村に対し要介護状態区分の変更認定を申請できます。肢1は保険者(市町村・特別区のみで都道府県は含まない)、肢2は介護保険施設の範囲(介護老人保健施設が正しく介護専用型特定施設ではない)、肢3は認定の効力発生時期(申請日にさかのぼる)、肢5は不服申立て(審査会への審査請求のみで再審査請求はない)がそれぞれ誤りです。保険者・施設の種類・認定の遡及効は介護保険の基本論点です。

ここがポイント

介護保険の保険者は市町村・特別区のみ。要介護認定の効力は申請日に遡及。介護保険施設=指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院。不服は介護保険審査会への審査請求のみ。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。