令和5年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 難

令和5年度 社労士試験 問39

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれます。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    審査請求は原処分の執行を停止しないが、審査官は職権で執行停止でき、2か月以内に決定がなく審査請求人がみなし棄却で再審査請求をしたときは執行停止は効力を失います。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    決定は審査請求人に送達されたときに効力を生じ、送達は決定書謄本の送付により行い、所在不明等の場合は公示の方法によることができます。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    社会保険審査会は、原則として委員長及び委員のうちから指名する3人の合議体で事件を取り扱い、合議は公開しません。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    手続への参加は、代理人によってすることができるとされています。「代理人によってすることができない」とする本肢が誤りです。

解説

正解(誤り)は肢5です。社会保険審査会の再審査請求・審査請求の手続への参加は、代理人によってすることができます。本肢はこれを「できない」としている点が条文に反します。他の肢は、審査官の設置(肢1)、執行不停止と職権による執行停止・みなし棄却による失効(肢2)、決定の送達と効力発生・公示送達(肢3)、合議体の構成と合議の非公開(肢4)をいずれも正しく述べています。社会保険審査官・審査会法は不服申立ての手続的な細部が問われやすい分野です。

ここがポイント

社会保険審査会の手続への参加は代理人によってもできる。審査会は原則3人の合議体・合議は非公開。審査請求は原処分の執行を停止しないが職権で執行停止が可能。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。