令和5年度 社労士労働基準法及び労働安全衛生法難易度 標準

令和5年度 社労士試験 問4 総則(第1条〜第12条)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問4(原文のまま・無改変)

労働基準法の総則(第1条~第12条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労基法2条は労働条件を労使対等の立場で決定すべきこと及び労働協約・就業規則・労働契約の遵守義務を定めるものであり、使用者が労働組合の設立を促すよう努めなければならないとは定めていません。本肢は誤りです。

  • 2正しい

    労基法3条は信条そのものを理由とする差別を禁じますが、特定の思想・信条に基づく行動が企業秩序に重大な影響を及ぼす場合、その秩序違反行為自体を理由として差別的取扱いをすることは同条違反とはなりません。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    5条の「監禁」は物質的障害による拘束に限らず、精神的・心理的な障害によって一定の場所から脱出できない状態に置くことも含みます。物質的障害がなければ該当しないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    6条(中間搾取の排除)違反は、利益を得た法人だけでなく、法人のために違反行為を計画・実行した従業員等も両罰規定等により処罰の対象となり得ます。現実に利益を得た者に限定する本肢は誤りです。

  • 5誤り

    10条の「使用者」は事業主のために行為するすべての者をいい、地位の高低で一律に決まるものではありません。9条の「労働者」に該当する者が、部下に対する関係では同時に「使用者」に該当することもあり、本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。労基法3条は信条等を理由とする差別を禁じますが、信条に基づく行動が企業秩序に重大な影響を及ぼした場合に、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取扱いをすることは同条違反とはならないと解されています。肢1は2条が組合設立の勧奨義務を定めるとする点、肢3は「監禁」を物質的障害に限る点、肢4は6条違反を利益を得た者に限定する点、肢5は労働者と使用者の地位を排他的とする点が、それぞれ誤りです。総則の各概念は定義と適用範囲を正確に押さえることが重要です。

ここがポイント

労基法上の「使用者」は事業主のために行為する者すべてで、労働者が同時に使用者になることもある。5条の強制労働の「監禁」は精神的拘束も含む。3条は信条そのものによる差別を禁じるが、秩序違反行為を理由とする取扱いは別。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。