令和5年度 社労士健康保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問41

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    常時5人以上の従業員を使用するかの員数算定では、適用除外で被保険者となれない者であっても、常時使用されている者は含めて数えます。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    是正・改善命令に違反した場合、厚生労働大臣が命じられるのは「役員の解任」であり、理事長の解任は対象外です(理事長は厚生労働大臣が任命)。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    協会の役員の任期は3年ではなく、理事長・理事・監事それぞれ法定の任期があり、理事は2年・監事は2年・理事長は理事長が定める3年以内などの仕組みで、一律「3年」とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    守秘義務は「職務上知り得た秘密」ではなく「秘密を漏らしてはならない」と規定されますが、健康保険組合の役職員に直接この秘密保持義務規定が課されているわけではなく、規定の対象が誤っているため本肢は誤りです。

  • 5誤り

    入院時の食事の提供(食事療養)は療養の給付には含まれず、入院時食事療養費として別途支給されます。「療養の給付に含まれる」とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。適用事業所の判定に用いる「常時5人以上」の員数算定では、適用除外により被保険者となれない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は人数に算入します。肢2は解任命令の対象(理事長は対象外)、肢3は役員の任期、肢5は食事療養が療養の給付ではなく入院時食事療養費である点で誤りです。肢4は秘密保持義務規定の対象が条文と異なります。員数算定では被保険者数ではなく従業員数で判断する点が重要です。

ここがポイント

適用事業所の「常時5人以上」は被保険者数ではなく常時使用される従業員数で判定し、適用除外者も算入する。入院時の食事療養は療養の給付ではなく入院時食事療養費。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。