令和5年度 社労士試験 問42
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
夫婦共同扶養で一方が被用者保険・他方が国民健康保険の場合、被用者保険側は年間収入、国民健康保険側は直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し多い方を生計維持者とします。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
高額療養費の算定対象は一部負担金等であり、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・保険外併用療養の自己負担分は算定の対象外です。これらも対象とする本肢が誤りです。
- 3正しい
在宅勤務手当のうち実費弁償分は報酬等に含めず、それ以外は報酬等に含まれ、実費弁償分の変動による非実費部分の金額変動は固定的賃金の変動に当たらず随時改定の対象になりません。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
日雇特例被保険者の家族出産育児一時金は、前2か月間に通算26日分以上又は前6か月間に通算78日分以上の保険料納付が支給要件です。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
特例退職被保険者が脱退を希望し申出が受理され、受理された日の属する月の末日が到来したときは、その翌日に資格を喪失します。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢2です。高額療養費は窓口で支払った一部負担金等を算定対象としますが、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・保険外併用療養に係る自己負担分は算定の対象には含まれません。本肢はこれらも対象とする点が誤りです。他の肢は、夫婦共同扶養の認定基準(肢1)、在宅勤務手当の報酬該当性(肢3)、日雇特例の家族出産育児一時金の保険料納付要件(肢4)、特例退職被保険者の任意脱退による資格喪失(肢5)をいずれも正しく述べています。高額療養費の対象範囲は頻出の引っかけポイントです。
ここがポイント
高額療養費の算定対象は一部負担金等であり、食事療養標準負担額・生活療養標準負担額・保険外併用療養の自己負担分は対象外。在宅勤務手当の実費弁償分は報酬等に含めない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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