令和5年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問44

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問44(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定基準を定める際に諮問する相手は、社会保障審議会ではなく中央社会保険医療協議会です。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    傷病手当金の継続給付を受けている者に老齢退職年金給付が支給されるときは打ち切りではなく、年金額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。「打ち切られる」とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    準備金の積立基準について、本肢は保険給付費の平均額に乗じる割合等の数値の記述が条文と一致せず、誤りです。

  • 4誤り

    納付義務者が他の公課の滞納で滞納処分を受けるときは、保険者は納期前であっても保険料を徴収できます。「納期が到来したときに初めて」とする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    令和5年4月以降、産科医療補償制度加入機関で妊娠22週以降に出産した場合の出産育児一時金は1児につき50万円であり、双子なら100万円が支給されます。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。令和5年4月1日以降、産科医療補償制度に加入する医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合の出産育児一時金(家族出産育児一時金)は1児につき50万円で、双子の場合は100万円が支給されます。肢1は諮問先(中央社会保険医療協議会)、肢2は老齢退職年金との調整(差額支給であり打ち切りではない)、肢3は準備金の積立基準の数値、肢4は納期前徴収(滞納処分時は納期前でも徴収可)がそれぞれ誤りです。出産育児一時金の金額改定(42万円→50万円)は近年の重要改正です。

ここがポイント

産科医療補償制度加入機関での妊娠22週以降の出産育児一時金は1児50万円(双子100万円)。傷病手当金と老齢退職年金は調整で差額支給。滞納処分時は保険料を納期前徴収できる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。