令和5年度 社労士健康保険法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問45

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    病気休職で実務復帰の見込みがある等、賃金支払停止が一時的で使用関係が存続するとみられる場合は、被保険者資格は喪失しません。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    訪問看護療養費の支給対象者の基準や「看護師等」の範囲(看護師・保健師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)は本肢のとおりです。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    高額療養費は償還払いを原則とし請求に基づいて支給しますが、保険者は診療報酬請求明細書等により確認するため、請求書に証拠書類を添付することは法令上義務づけられていません。本肢が誤りです。

  • 4正しい

    任意継続被保険者が任意脱退を申し出た場合、申出が受理された日の属する月の保険料納付期日の翌日に資格を喪失します。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料は納期前であってもすべて徴収することができます(健康保険法第172条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解(誤り)は肢3です。高額療養費は償還払いを原則とし被保険者の請求に基づいて支給され、保険者は診療報酬請求明細書(レセプト)等により支給額を確認します。したがって、請求書に証拠書類を添付することは法令上義務づけられていません。本肢はこの点を誤っています。他の肢は、病気休職時の資格存続(肢1)、訪問看護療養費の支給基準と看護師等の範囲(肢2)、任意継続被保険者の任意脱退による資格喪失時期(肢4)、破産手続開始時の納期前徴収(肢5)をいずれも正しく述べています。

ここがポイント

高額療養費は償還払い原則だが、保険者がレセプト等で確認できるため請求書への証拠書類添付は法令上義務ではない。破産手続開始決定時は保険料を納期前に全額徴収できる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。