令和5年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問46

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    家族埋葬料は被扶養者である家族が死亡したときに被保険者に支給されますが、複数の被保険者が等分に扶養していても、被扶養者として認定された一方の被保険者に支給されるもので、両方には支給されません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    第三者行為による傷病の届出は「遅滞なく」提出するものとされており、「30日以内」という期限の定めはありません。本肢は誤りです。

  • 3正しい

    同一の疾病・負傷について、他の法令により国又は地方公共団体の負担で療養等を受けたときは、その限度において健康保険の給付は行いません(他法優先・給付調整)。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    被保険者が刑事施設等に拘禁された場合、その被保険者本人の保険給付は行わないものとされますが、その被扶養者に係る保険給付は行われます。「被扶養者も行わない」とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    指定訪問看護事業者の指定拒否事由としての滞納要件は「3か月以上」ではなく、条文上の期間要件と一致しません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において健康保険の給付は行われません(給付の調整・他法優先)。肢1は家族埋葬料が両方には支給されない点、肢2は第三者行為の届出が「遅滞なく」で30日以内の期限はない点、肢4は拘禁中でも被扶養者の給付は行われる点、肢5は指定拒否事由の滞納期間要件がそれぞれ誤りです。給付調整と被扶養者の取扱いは健康保険の基本論点です。

ここがポイント

他法令により国・地方公共団体の負担で療養を受けた限度で健康保険給付は行わない(他法優先)。被保険者本人が拘禁されても被扶養者の保険給付は行われる。第三者行為の届出は遅滞なく。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。