令和5年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問56 特別支給の老齢厚生年金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問56(原文のまま・無改変)

特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済)の女性は、男性と同じ生年月日区分で支給開始年齢が引き上げられます。昭和36年1月1日生まれの第2号期間のみの女性は報酬比例部分の支給開始が64歳となり、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件である『1年以上の被保険者期間』には、離婚時みなし被保険者期間は含めることができません。みなし期間は年金額には反映されても受給資格期間の判定には算入されず、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    在職老齢年金により支給停止されている場合でも、高年齢雇用継続給付との併給調整(さらなる支給停止)は行われます。在職老齢で停止されていれば調整しないというのは誤りです。

  • 4誤り

    特別支給の老齢厚生年金は支給繰下げの対象外です。繰下げができるのは65歳からの本来の老齢厚生年金であり、特別支給については繰下げの申出をすることはできません。

  • 5誤り

    障害者特例(定額部分の加算等の特例)における『障害の状態』は障害等級3級以上をいい、1級又は2級に限定されません。3級相当も含むため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。第2号厚生年金被保険者(旧国家公務員共済組合員)期間のみを有する女性は、支給開始年齢の引上げスケジュールが第1号(民間)女性と異なり男性と同じ扱いとなります。昭和36年1月1日生まれであれば報酬比例部分の支給開始は64歳です。受給資格要件の1年以上の被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間は含まれない(肢2)、在職老齢年金で停止中でも高年齢雇用継続給付との併給調整は行われる(肢3)、特別支給は繰下げの対象外(肢4)、障害者特例の障害は3級以上を含む(肢5)など、特別支給特有のルールを正確に区別することが求められます。

ここがポイント

公務員(第2号・第3号厚年)女性の支給開始年齢は男性と同じスケジュール。障害者特例の障害は3級以上を含む。特別支給の老齢厚生年金は繰下げの対象外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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