令和5年度 社労士試験 問57 加給年金額・障害厚生年金
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
子の加給年金額は、第1子・第2子は同額、第3子以降は減額された定額となります。『配偶者の加給年金額の3分の2』という基準ではなく、子について独自の定額が設定されており、本肢は誤りです。
- 2誤り
配偶者加給年金額の特別加算は、受給権者の生年月日が遅い(若い)ほど特別加算額が多くなります。記述は『遅いほど少なくなる』と逆になっており、誤りです。
- 3正しい
2級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給者に新たな2級障害が生じ、併合して1級と認定される場合、いわゆる併合認定により新たな1級の障害基礎年金が発生し、これに伴い障害厚生年金の額も改定されます。本肢が正しい記述です。
- 4誤り
厚年法48条の併合は障害等級1級又は2級の障害厚生年金(同法48条1項)が前提です。前後とも3級の障害を併合して2級となる場合は、48条ではなく52条(その他障害による額改定請求)等の処理であり、従前の受給権が消滅するという記述は不正確で誤りです。
- 5誤り
障害手当金は障害厚生年金の額の計算例により計算した額の100分の200ですが、最低保障は障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍であり、『障害基礎年金2級の額に2を乗じた額』ではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。既に2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受給する者に新たな2級障害が生じ、前後の障害を併合して1級と認定される場合、併合認定により新たに1級の障害基礎年金の受給権が発生し、あわせて障害厚生年金の額も改定されます。配偶者加給年金額の特別加算は受給権者が若いほど多くなる(肢2は逆)、障害手当金の最低保障は障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍である(肢5)など、加給・障害給付の細部の数値関係を正確に押さえることが要求される難問です。
ここがポイント
障害の併合認定で2級+2級→1級となると新たに1級の障害基礎年金が発生し障害厚生年金額も改定。配偶者加給の特別加算は受給権者が若いほど多い。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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