令和5年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問61 保険料・障害基礎年金・寡婦年金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問61(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    老齢基礎年金の受給権者となった者は、その受給権を取得した後は保険料の追納をすることができません(国年法94条1項ただし書)。老齢基礎年金を請求していなくても、受給権者であれば追納できないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    付加年金の対象となるのは第1号被保険者(及び任意加入被保険者)として付加保険料を納付した期間に限られ、第3号被保険者期間は付加年金の対象になりません。第3号期間も対象とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    口座振替納付の申出があったときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り承認できます(国年法92条の2)。本肢は『徴収上有利』の要件が欠けており不正確で誤りです。

  • 4正しい

    20歳前に初診日があり、20歳到達後の障害認定日に障害等級2級以上に該当する場合は、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます(国年法30条の4)。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    寡婦年金の額は夫の老齢基礎年金の計算例による額の4分の3ですが、付加保険料納付済期間があっても付加年金相当額を加算する仕組みはありません。8,500円を加算するという記述は誤りです。

解説

正解は肢4です。20歳前に初診日のある傷病について、20歳到達日後の障害認定日に障害等級2級以上に該当すれば、20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます(国年法30条の4)。老齢基礎年金の受給権者は追納できない(肢1)、付加年金の対象は第1号被保険者等の付加保険料納付期間に限られる(肢2)、口座振替納付の承認には『徴収上有利』の要件も必要(肢3)、寡婦年金には付加保険料に係る加算がない(肢5)など、保険料と給付の細部の知識が問われます。

ここがポイント

20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳到達後の障害認定日に2級以上で支給。老齢基礎年金の受給権者は保険料を追納できない。寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の4分の3。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。