令和5年度 社労士試験 問62 免除・付加年金・死亡一時金・寡婦年金
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
法定免除の要件(障害基礎年金の受給権取得等)に該当したときは、その該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月までの期間が法定免除の対象です(国年法89条)。学生納付特例中の者にも適用され、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
付加年金は老齢基礎年金と連動し、老齢基礎年金の繰下げの申出をすれば付加年金も同じ率で増額され、申出のあった日の属する月の翌月から支給されます。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
死亡一時金を受けられる遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)は、死亡当時その者と生計を同じくしていた者であれば足り、生計維持関係までは要しません。妹(兄弟姉妹)の乙は生計を同じくしていたので遺族となり得るため、本肢が誤りです。
- 4正しい
寡婦年金は、夫が第1号被保険者としての保険料納付済期間等を10年以上有する場合に支給されます。第2号被保険者期間のみ15年では第1号としての要件を満たさず、寡婦年金は支給されないため、本肢は正しい記述です。
- 5正しい
国年法104条は、市町村長が条例の定めにより被保険者等や子の戸籍に関し無料で証明を行うことができる旨を定めており、本肢は条文どおりで正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢3です。死亡一時金を受けることができる遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者)は、死亡した者と『生計を同じくしていた』ことが要件であり、遺族補償年金のような生計維持関係までは必要ありません。妹である乙は甲と生計を同じくしていたので遺族となり得ます。寡婦年金は夫の第1号被保険者としての納付済期間等が10年以上必要で第2号期間のみでは支給されない(肢4)、法定免除は要件該当の前月から適用(肢1)など、免除・遺族給付の要件を正確に区別する問題です。
ここがポイント
死亡一時金の遺族要件は『生計を同じくしていた』ことで足り、生計維持までは不要。寡婦年金は夫の第1号被保険者としての納付済期間等が10年以上必要。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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