令和5年度 社労士試験 問63 任意加入・被保険者・受給権の保護
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
故意に障害又はその原因事故を生じさせた者の当該障害については、障害基礎年金は支給されません(国年法70条1項)。支給するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
学生納付特例制度は国民年金法本則(90条の3)に規定されていますが、納付猶予制度は附則に規定された時限措置です。いずれも本則とする点が誤りです。
- 3正しい
高齢任意加入被保険者(特例任意加入)は、70歳に達したとき、その達した日に被保険者の資格を喪失します。昭和28年10月1日生まれの者は令和5年9月30日に70歳に達し、その日に資格を喪失するため、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
厚生年金保険の被保険者は原則として国民年金の第2号被保険者となりますが、65歳以上で老齢給付等の受給権を有する者は第2号被保険者から除かれます。62歳の特別支給の老齢厚生年金受給者は65歳未満であり第2号被保険者となるため、本肢は誤りです。
- 5誤り
国民年金の受給権の担保供与は、独立行政法人福祉医療機構等への担保に限られ、また現在では年金担保貸付制度自体が廃止されています。本肢の『老齢基礎年金又は遺族基礎年金を別に法律で定めるところにより担保に供する場合』という記述は、遺族基礎年金を含める点等で不正確で誤りです。
解説
正解は肢3です。65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者(受給資格期間を満たすための高齢任意加入)は、70歳に達したときその達した日に資格を喪失します。昭和28年10月1日生まれの者は年齢計算に関する法律により令和5年9月30日に70歳に達し、その日に資格を喪失します。故意による障害には障害基礎年金は支給されない(肢1)、納付猶予制度は附則の時限措置(肢2)、62歳の特別支給受給者でも厚生年金被保険者なら第2号被保険者となる(肢4)など、被保険者資格と受給権の細部が問われます。
ここがポイント
65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は70歳到達日に資格喪失。65歳未満なら老齢給付受給中でも厚年被保険者は第2号被保険者となる。故意の障害に障害基礎年金は不支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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