令和5年度 社労士試験 問64 被保険者期間・裁定・繰上げ・支給要件
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資格取得月に資格を喪失し同月に更に資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみを算入し、その月は1か月として算入します。前後を合算して2か月とするのではないため、本肢が誤りです。
- 2正しい
老齢基礎年金を裁定した場合に受給権者が既に老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書が老齢基礎年金の年金証書とみなされます。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
解散した国民年金基金等が責任準備金相当額を期限までに納付しない場合の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされており、本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 4正しい
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者には寡婦年金は支給されず(既に老齢基礎年金を選択したものとして扱われる)、また任意加入被保険者になることもできません。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに支給され、合算した期間(受給資格期間)が10年に満たないときは支給されません。本肢は条文どおりで正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢1です。同一月内に資格取得・喪失があり、さらに同月に資格を取得した場合は、その月は『1か月』として被保険者期間に算入され、前後を合算して2か月とすることはありません。被保険者期間は月単位で計算され、同一月に複数の異動があっても当該月は1か月としてカウントされます。年金証書のみなし規定(肢2)、解散基金の責任準備金不納付の罰則(肢3)、繰上げ受給者には寡婦年金不支給・任意加入不可(肢4)、老齢基礎年金の受給資格期間10年(肢5)はいずれも正しい知識です。
ここがポイント
被保険者期間は月単位。同一月に資格の得喪が重なっても当該月は1か月としてのみ算入する。繰上げ受給者には寡婦年金が支給されず任意加入もできない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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