令和5年度 社労士試験 問65 保険料免除・納付済期間・支給停止
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
4分の1免除の場合、免除されない残余の4分の3の保険料が納付されても、その期間は保険料納付済期間ではなく『保険料一部免除期間(4分の1免除期間)』として扱われます。保険料納付済期間とする本肢は誤りです。
- 2正しい
産前産後免除期間が継続免除・継続納付猶予の終期と重なる又はまたぐ場合の取扱いとして、翌周期の継続免除対象者として処理し、産前産後免除終了後の翌周期について継続審査を行います。記述の具体例も整合し、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
第2号被保険者期間のうち20歳前及び60歳以後の期間は、老齢基礎年金の年金額計算上は保険料納付済期間に算入されず、合算対象期間(カラ期間)として扱われます。納付済期間に算入するとする本肢は誤りです。
- 4誤り
同一月に第1号から第2号への種別変更があった場合、その月は第2号被保険者であった月とされますが、第1号として納付された保険料は第2号の保険料を徴収したものとはみなされず、納付済みの第1号保険料は還付されます。本肢は誤りです。
- 5誤り
20歳前傷病による障害基礎年金は刑事施設等に収容されている間は支給停止されますが、判決が確定していない未決勾留中の者については支給停止されません。未決勾留中も停止するとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。産前産後免除期間が申請免除・納付猶予の終期と重なる又はまたぐ場合は、翌周期の継続免除・継続納付猶予の対象者として取り扱い、産前産後免除終了後の翌周期について継続審査を行います。4分の1免除で残余を納付しても保険料納付済期間ではなく一部免除期間となる(肢1)、第2号被保険者の20歳前・60歳以後の期間は合算対象期間となる(肢3)、20歳前傷病の障害基礎年金は未決勾留中は支給停止されない(肢5、確定後の刑事施設収容は停止)など、免除と支給停止の細部の正確な理解が問われる難問です。
ここがポイント
第2号被保険者の20歳前・60歳以後の期間は老齢基礎年金の額計算上は合算対象期間(カラ期間)。20歳前傷病の障害基礎年金は未決勾留中は支給停止されない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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