令和5年度 社労士試験 問66 支給停止・未支給年金・繰下げ・損害賠償調整
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
災害により財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた被災者については、損害を受けた月から翌年9月までの20歳前傷病による障害基礎年金について、所得を理由とする支給停止は行われません。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
未支給年金の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の双方の受給権者について、厚年法37条1項の請求を行える者が請求するときは、両者の請求を併せて行わなければなりません。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げの申出は、それぞれ独立して行うことができ、同時に行う必要はありません。一方だけ繰り下げることもできるため、『同時に行わなければならない』とする本肢が誤りです。
- 4正しい
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金は第三者行為による損害賠償との調整対象となりますが、死亡一時金は掛け捨て防止の給付として調整の対象外とされています。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
配偶者の遺族基礎年金は、子のすべてが受給権を失う等の場合に消滅しますが、子が直系血族・直系姻族の養子となっても子自身の受給権は消滅しません(直系血族等の養子は子の失権事由から除外)。本肢は正しい記述です。
解説
正解(誤り)は肢3です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げの申出はそれぞれ独立して行うことができ、片方のみ繰り下げることも可能で、同時に申し出る必要はありません(66歳到達前に一方の受給権がある等の例外を除き、基本的に別個独立)。災害被災者の20歳前傷病障害基礎年金の所得制限不適用(肢1)、未支給年金の併合請求(肢2)、死亡一時金が損害賠償調整の対象外であること(肢4)、子が直系血族等の養子となっても失権しないこと(肢5)はいずれも正しい知識です。
ここがポイント
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別個独立に申し出ることができ、同時申出は不要。死亡一時金は第三者行為災害の損害賠償調整の対象外。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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