令和5年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問67 納付受託者・障害認定基準・胎児・内払・任意加入

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問67(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    納付受託者が備える帳簿は国民年金保険料納付受託記録簿であり、納付事務に関する事項を記載のうえ完結の日から3年間保存しなければなりません(国年法92条の5、規則)。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    記述の『家庭内の極めて温和な活動はできるが…病棟内・家屋内に限られる状態』は障害等級『2級』の例示です。1級はより重く、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態であり、本肢は1級と2級を取り違えており誤りです。

  • 3誤り

    死亡当時胎児であった子が生まれたときは生計維持されていたものとみなされますが、遺族基礎年金の受給権は死亡当時にさかのぼって発生するのではなく、『将来に向かって(出生のとき)』発生します。さかのぼって発生するとする点が誤りです。

  • 4誤り

    国年法21条の2の内払の規定は、過誤払による返還金債権の弁済を『その者(同一人)に支払うべき年金給付』との関係で内払とみなすものであり、本肢のように『債務の弁済をすべき者(別人)』への給付を内払とみなすのは充当(21条の2第2項等)の場面で、規定の適用関係が不正確で誤りです。

  • 5誤り

    国外居住の任意加入被保険者は『20歳以上65歳未満』の者が対象です。『70歳未満』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。保険料の納付受託者は国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、納付事務に関する事項を記載のうえ完結の日から3年間保存しなければなりません。障害認定基準の記述(肢2)は1級ではなく2級の例示であり1・2級を取り違えています。胎児であった子の遺族基礎年金の受給権は死亡当時にさかのぼらず出生時に発生する(肢3)、国外居住の任意加入は20歳以上65歳未満(肢5は70歳未満が誤り)など、認定基準や任意加入の年齢要件の正確な記憶が問われます。

ここがポイント

納付受託記録簿の保存は完結の日から3年間。障害認定基準の『家屋内・病棟内に限られる』は2級の例示。国外居住の任意加入は20歳以上65歳未満。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。