令和5年度 社労士試験 問68 年金額改定・保険料・免除と追納・国庫負担
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
令和5年度はマクロ経済スライドによる調整が実際に行われました。賃金・物価が上昇しスライド調整率が適用されており、『マクロ経済スライドによる調整は行われなかった』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
保険料額の改定に用いる保険料改定率は『名目賃金』ではなく、原則として保険料改定率(前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じた率)により改定されます。法定額(平成16年度水準)に名目賃金の変動を乗じる仕組みで、記述の根拠条文・表現が不正確で誤りです。
- 3正しい
一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)の保険料を追納するには、まず免除されていない残余の部分(本来納付すべき部分)が納付されていることが前提となります。残余未納のままでは追納できず、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
学生の任意加入期間に未加入であった期間は合算対象期間(カラ期間)とされ、受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。この点は正しいものの、対象期間は『昭和36年4月1日から平成3年3月31日まで』であり、本肢の『平成4年3月31日まで』は誤りです(平成3年4月から学生も強制加入)。
- 5誤り
国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは平成21年4月であり、『平成15年4月1日以降』とする本肢は時期が誤りです。
解説
正解は肢3です。4分の3免除・半額免除・4分の1免除といった一部免除に係る保険料を追納するには、まず免除されていない残余の部分(本来納付すべき部分)が納付されていることが前提となります。残余が未納のままでは追納の対象になりません。令和5年度はマクロ経済スライドが実際に発動された(肢1は誤り)、学生のカラ期間の対象は昭和36年4月から平成3年3月まで(肢4は平成4年が誤り)、国庫負担2分の1への引上げは平成21年4月(肢5は平成15年が誤り)など、年金額改定・国庫負担の年次を正確に押さえる必要がある難問です。
ここがポイント
一部免除の保険料の追納は、免除されていない残余部分が納付済みであることが前提。学生のカラ期間は昭和36年4月〜平成3年3月。国庫負担2分の1引上げは平成21年4月。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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